一人親方労災

 

 法人の役員や個人事業主の方々は、従業員ではないため労災保険が適用されません。
しかし、事業主自ら作業に従事する場合は、労働者同様に労働災害に遭う可能性があります。そういった、従業員を雇わず事業主自ら現場で仕事を行う方のために、第二種特別加入(一人親方等)制度があります。

 

  最近では仕事を発注する業者も未加入時の災害補償を考え、加入を条件に請負契約を行うケースが見受けられます。

 

  労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で万一の被災時に安定した給付が受けられます。 

 

当協会は建設業の一人親方労災の認可を受けています。

 

取扱団体   兵庫県中連一人親方東地区建設部会             
所 在 地    兵庫県尼崎市昭和通2丁目6-68

         尼崎市中小企業センター7階

       (協同組合 阪神中小企業労務協会 内)

T E L        06(6482)2481

F A X       06(6482)1028

  

                                                          

 

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